外資系企業の「最後の関門」について書いた以下のブログは、おかげさまで人気記事になっています。
プロフィールにも書きましたが、私は2019年の春から地方の中小企業でゆるく働いています。
実は、この時はじめて中小企業にも別の形で「最後の関門」があることを知りましたので、みなさんにお伝えしたいと思います。
「身元保証書」の提出
2019年に転職した中小企業に提出する書類一式に「身元保証書」という1枚の紙がありました。
もしかしたら、大学卒業後に入社した際にも「身元保証書」を提出したかもしれませんが、はっきりと覚えていません。その後の外資系企業への転職の際には、このような書類はもちろんありませんでした。
その身元保証書には、「万一、本人が規則に違反し、故意または重大な過失によって貴社に損害を与えた場合は、本人に責任を取らせるとともに、連帯して賠償の責任を負います。」という記載とともに、2名の保証人の住所・氏名・捺印欄があり、一瞬「?」と戸惑いが・・
何となく借入金の連帯保証人を連想させるような文章ですが、これはいろいろなウェブサイトで確認して身元保証人の責任範囲が限定的であることがわかりました。
最大の関門は、誰に身元保証人をお願いできるかという点です。
父親は年金暮らしのため経済的に独立しているとは言えず、万が一のときには頼りにすることはできません。結局、独立して生計を立てている弟と妻の親族にお願いしました。
注意しないといけないのは、「2親等以内の親族を除くこと」と指定する会社もあるそうなので、お願いする前にしっかりと確認する必要があります。
ちなみに、「2親等以内の親族」とは、「父母、子(1親等)」「兄弟姉妹、祖父母、孫(2親等)」になります。もし、このような会社だったら、私の弟には頼めなかったことになりますね。
また、身元保証人を頼める親族が全くいない場合は、「保証人代行サービス」というのがあるようですが、まずは転職先の人事部に事情を相談した方がいいでしょう。
こちらの記事も合わせてご参照ください。
2020年4月以降はハードルが上がった可能性?
このブログを書く際にいろいろと調べていたら、民法の改正によって2020年4月から身元保証書に上限額の記載が義務付けられたようです。
上限額は会社によって異なると思いますが、具体的な金額が書かれた紙を渡されたら、何となく連帯保証人を連想してしまい、身元保証人になってくれそうな人でもためらってしまうような気がします。(自分が頼まれる立場を想像したらすぐわかりますね。)
個人的な感想になりますが、誰に身元保証人をお願いできるかという点だけでなく、記載された上限額についてどう説明したらいいかという新たなハードルが加わったように思います。
まとめ
外資系企業への転職は、自分が現在働いている会社で、将来「リファレンスチェック」をお願いできるような良好な人間関係を普段から築いておくことが重要です。
一方で、中小企業への転職は、親族間で将来「身元保証人」をお願いできるような良好な人間関係を普段から築いておくことが重要なポイントとなります。
何もないときには自分ひとりでもやっていけると思いがちですが、自分が苦しい時や困った時に頼れるのは結局普段から築き上げた「人間関係」ということになります。